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福岡地方裁判所 昭和43年(行ク)2号 決定

申立人 竹平俊夫

被申立人 飯塚公共職業安定所長

訴訟代理人 島村芳見 外六名

主文

被申立人が申立人に対し昭和四二年八月一二日付でした申立人を失業者就労事業紹介対象者から除外する旨の決定の効力を福岡地方裁判所昭和四二年(行ウ)第二六号行政処分取消訴訟の判決確定に至るまで停止する。

申立費用は被申立人の負担とする。

理由

第一、申立の趣旨と理由

一、申立人は、緊急失業対策法(以下失対法と略記する。)一〇条二項所定の被申立人の指示した就職促進の措置を受け終つた者とみなされ、引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしてきたので、失業者就労事業紹介適格者であり、被申立人も従来そのことを認め、飯塚公共職業安定所における同事業紹介対象者(以下紹介対象者と略記する。)として扱つてきた。

二、ところが被申立人は昭和四二年八月一二日付で翌一三日以降申立人を紹介対象者から除外する旨の通知をした。その理由は申立人が昭和四二年七月二八日飯塚公共職業安定所で実行した同安定所次長松本好人に対する行為等が紹介対象者として不適当と認定されたからと云うのである。

同日以降被申立人は右除外決定の効力そのものを根拠として申立人を失業者就労事業に紹介しない。

三、右除外決定は違法であるから取り消されるべきである。すなわち

1、申立人は前主張のとおり失対法一〇条二項所定の要件に該当する就労事業紹介適格者であるところ、紹介対象者とはさらにその旨公共職業安定所長によつて認定された者のことで、公共職業安定所(以下安定所と略記する。)は、もともと法定の紹介適格者であるかどうかを日々紹介の際に認定すべきであるが、早朝短時間に多数の求職者について一々右認定をすることは事実上できないため、実務上の運用として特定の者を対象者として認定し、対象者を失業者就労事業に紹介すると云う便宜的方法をとつているにすぎない。

従つて申立人のような同就労事業紹介適格者を対象者から除外することは失対法一〇条二項の解釈適用を誤つたもので違法である。

2、仮に申立人に若干批難に価する行為があつたとしても、被申立人の前記除外決定は申立人が全日本自由労働組合(以下全日自労と略記する。)福岡県支部(以下県支部と略記する。)飯塚分会(以下分会と略記する。)の分会長で労働省が自民党政府の意を受けて推進している「失対打ち切り政策」に反対して熱心に組合活動をしてきたことを嫌忌し、申立人を差別して組合員大衆から引き離し、同分会を弱体化することを動機とし、申立人の些細な非行を口実になされたものである。

ところで失対法一〇条二項に規定する「誠実かつ熱心な求職活動」とは憲法二七条一項の保障する勤労の権利との関係からもしかく厳格に解することは許されないと云うべきであるから、被申立人のした前記除外決定は不法な目的で職権を濫用してなされた違法なもので取り消さるべきである。

四、申立人は就職促進の措置を受け終つたにも拘らず適当な就職先に恵まれないでいる失業者であるのに本件除外決定の効力によつて最後の就労の場である失対事業にすら紹介してもらうことができなくなり、到底その生活を維持できない。

そこで申立人は右除外決定の取消訴訟を提起したが、本案判決の確定までまつては回復困難な損害を蒙ることは確実であるから、緊急に右除外決定の効力を停止する必要がある。

よつて本案判決確定に至るまで右除外決定の効力を停止する旨の裁判を求める。

第二、被申立人の意見

一、失業対策事業(以下失対事業と略記する。)への紹介も安定所のなす一般の職業紹介と同様「就労の機会の供与」と云うサーヴイス行政であつて、失対法一〇条一項、二項の規定も失業者就労事業の制度、目的からこれに紹介され雇用されるべき者の範囲を制約したにとどまり、安定所に紹介義務を課したり、求職者に紹介請求権を与えたりしたものではなく、従つて失業者就労事業への紹介はなんら安定所が優越的地位に基づいてなす行政処分ではなく、抗告訴訟の対象とはならず、右紹介に関連してなされた対象者からの除外決定も執行停止の対象とはなり得ない。

すなわち、失対事業への紹介は日々紹介の建前をとつているので安定所は求職者につき失対法一〇条二項所定の要件を日々判断しなければならないが、早朝の短時間内に集中的に行なう失対事業への紹介に際し逐一右の判断を下すことは事実上極めて困難であるため、同項の諸事情中あらかじめ一般的に判断しておくことが可能な限度で一般的判断をなし、これに適合した者を便宜紹介対象者として求職票を別途区分し、前記紹介作業の便に供するものにすぎないから前主張のとおりなんら抗告訴訟の対象とはならず、執行停止の対象ともならない。

従つて紹介対象者といえども特定の日に当然失対事業に紹介される保障があるわけではなく、除外された者でも絶対に失対事業に紹介しないと云うものでもない。のみならず紹介対象者から除外しても、民間事業、公共事業への紹介は行なわれるもので右除外決定は被申立人の事務取扱方針の変更にすぎない。

二、前記除外決定が仮りに抗告訴訟の対象となるとしても、同決定は申立人に対し直接作為または不作為を命ずるものでないことは勿論、右決定の結果として申立人の現在の法律状態に変更をきたす積極的効果を全く有せず、失対事業への紹介を日々しないと云う消極的なものにとどまるからこの点からも執行停止を求めることは許されない。

三、紹介対象者除外決定を受けた者でも安定所に出頭し求職の申込みをすれば常用雇用だけでなく、公共、民間事業の日雇求人への紹介を受け得るのであり、申立人は紹介対象者除外決定の際その旨の説明を受けているのにその後求職のためには一度も飯塚公共職業安定所に出頭せず、申立人の妻竹平正子は飯塚安定所の紹介により炭鉱離職者緊急就労対策事業に就労し、その賃金と失業保険金により月額二〇、〇〇〇円程度の収入を得ている。

また申立人の世帯(夫婦と子二人)は生活保護の適用を受けているが昭和四一年一二月から収入増により生活保護費の支給を停止されており、その後再支給の申立をしていない。

以上の事情を綜合すれば申立人は生活にしかく困窮はしていないと考えられ、従つて執行停止の必要もない。

四、紹介対象者除外決定はなんら違法ではなく、従つて本案についての理由がない。すなわち申立人は従来被申立人により紹介対象者として失業者就労事業への紹介を受けていた(一時結核に罹患して療養していた時期および後記一時紹介停止の時期をのぞく。)が

1、分会の長として昭和四二年四月一七日以降組合員多数を動員してしばしば被申立人、飯塚公共職業安定所紹介課長、労働課長らに対し中高年齢失業者等に対する就職促進の措置の認定等につき威迫的要望を繰り返えし、同安定所の業務に支障を生ぜしめていたが、同年七月二八日同安定所次長松本好人が執務中の一階事務室に分会員多数とともに乱入し、威圧的陳情、要望を繰り返し、暴言を浴びせた上、二階所長室に向つて階段を昇る同次長に対し陳情はまだ済まないからとて同次長の肩、胸付近を押し階段から転落させ、よつて加療二週間を要する右足関節捻坐の傷害を負わせ、同安定所の業務に重大な支障を生ぜしめた。

2、昭和四一年二月二日事業主体である福岡県土木部長室で分会員を含む県支部員多数とともに就労現場配置転換の撤回について交渉中久野管理課長の胸倉を掴んでゆさぶり、カツターシヤツを破る暴行を加えた。右暴行のため県土木事業所長は失対事業の管理運営をみだすものとして雇入れ拒否の通知をし、被申立人から一時失対事業への紹介停止の取扱いを受けた。

3、同月五日飯塚土木事務所で分会員多数とともに右2と同旨の陳情を行なつた際同所小川次長の背、腕、あごに暴行を加えた。

4、同年六月二五日飯塚市川島失対事業現場で情宣中分会員でない労務者川崎ミツエが質問したことに激昂して同女に暴行を加え治療一週間を要する両側肢鼠蹊および右肩胛挫傷の傷害を与え、失業対策事業の管理運営に支障を生ぜしめた。

5、右のような強要陳情活動を行なうに際し正当な手続を経ず、勝手に職場を離脱することもあり、失対事業の適切な運営管理を阻害した。

右の1および3ないし5の行為からは申立人が「誠実かつ熱心に求職活動をしているもの」とは到底解されず、申立人を失対事業に紹介することは法律上許されないから、本件紹介対象者除外決定はなんら違法ではない。

またかりに申立人が「誠実かつ熱心に求職活動を行なつているもの」であつても右1および3ないし5の事実が認められる以上失対事業の適切妥当な管理運営を図るためこれを裁量的に紹介対象者から除外することは条理上相当でなんの違法もない。

以上の次第であるから本件執行停止の申立は理由がない。

第三、疎明によつて認められる事実および当裁判所の判断

一、申立人は従前被申立人により失対法一〇条二項の要件に適合するものとされ、飯塚公共職業安定所における紹介対象者として取り扱われ、失業対策事業の一つである失業者就労事業に紹介されてきたところ、前記第一、二に記載したとおりの通知を被申立人から受け、爾来被申立人は申立人を同事業に紹介しないとの態度をとつている。

二、紹介対象者および紹介対象者からの除外とは左記のとおりのものである。すなわち

1、職業安定法は各人に適当な職業に就く機会を与えることにより職業の安定を図ること等を目的として(同法一条)安定所を設置して求人、求職の申込みを受理させ(同法一六、一七条)、求職、求人の紹介(同法一九条)をなさしめ、安定所長の指示により就職困難な一定の失業者に対し労働大臣の計画した就職促進の措置を受けしめ(同法二六条、二七条一項)、失対法は右措置を受け終つた後も依然として失業状態にある者を吸収するため地方公共団体等に失対事業を実施させ(同法九条)、失業者就労事業に就労する労働者は技術者等特別な者を除き安定所の紹介する労働者に限ることとし、(同法一〇条一項)、安定所の紹介する失業者の範囲を一定の要件に該当するものに限つている(同条二項、三項)から一般の失業者が失業者就労事業に就労するためには法律上安定所の紹介を受けることが不可欠の前提となる。

2、ところで失業者就労事業は日々雇用の建前をとつているためこれに対する紹介も日々紹介の形式をとることとなり安定所としては(1)当日の民間事業、公共事業の求人状況、(2)事業主体からの求人の状況、(3)失業者の就労事業への就労意思、(4)就労する身体精神的条件、(5)失対法一〇条二項の要件の有否、(6)他の失業者の月間就労日数との均衝等を考慮して同就労事業に紹介することとなるが、現実問題としては早朝時の短時間内に集中的に行なわれる紹介に際し多数求職者につき逐一右要件を判断することは殆んど不可能に近いため、実務運用上の便宜として、昭和三八年一〇月一日労働省職業安定局長通達職発第七七七号に基づき、安定所長は失業者であり失対法一〇条二項に定める要件を満たし労働能力を有することの各項目について一般的に判断し、これら各項目に適合する者を失業者就労事業の紹介対象者としてその求職票を別途区分し紹介事務の便に供し(右の如く紹介対象者として区分することを通達上認定と呼んでいる。)ており、さらに同通達に基づき安定所長は対象者が右各要件を欠くに至つた場合および安定所の紹介業務に重大な支障を生ぜしめた者を紹介対象者から除外(もつとも右通達によれば紹介業務に重大な支障を生ぜしめた者も除外しないで紹介対象者としての取扱を一時停止する措置をとることも認められている。)し、対象者から除外された者は爾後さらに安定所長により紹介対象者としての認定を受ける等特段の事情が生じないかぎり、安定所は原則として無期限に失業者就労事業に紹介しない取扱いをしている。

三、ところでさきに判示した如く失業者就労事業への就労は就職促進の措置を受け終つてもなお失業状態にある失業者にとつては最終の就労の機会であるところ、右に認定した事実によれば、安定所長の行なう紹介対象者からの除外は、結局は安定所が特定の者を失対法一〇条二項の規定する失業者就労事業への紹介適格性を欠くものと認定することによつて爾後その者の紹介は拒否されることとなり、これにより被除外者たる失業者は最終の就労の場である失業者就労事業へ就労の機会を否定され、重大な不利益を蒙ることは明きらかである。殊に申立人が居住する飯塚市は相次ぐ炭鉱の閉山等により失業者が多発し、失対法一〇条三項にいわゆる失業者が就職することが著しく困難である地区に指定され、民間又は公共事業よりの求人が著しく少なく(なお申立人は右指定により特に就職困難な中高年齢失業者にも該当)、失業者就労事業への就労が申立人ら中高年齢失業者にとつて殆んど唯一にして最後の就労の機会である事情も認められる本件にあつては、本件除外によりうける不利益は特に顕著なものがある。そうだとすれば安定所長の行なう紹介対象者からの除外は行政事件訴訟法三条第二項の「公権力の行使に当たる行為」と解せられ、従つて抗告訴訟、執行停止の申立の対象となり得るものと云うべきである。

四、申立人は

1、昭和四二年二月二日午後一時ごろから二〇ないし三〇名の労働者とともに福岡県労働部長室で、飯塚土木事務所が設置した鎮西現場小屋およびこれに関連する賃金支払問題につき久野管理課長らと交渉中、同日午後五時ごろ同課長が、飯塚土木事務所が全日自労との意見の一致を見ないまま現場小屋を設置した措置は正当であつたと述べた際、同課長の着用していたジヤンパー胸倉を掴んでゆさぶり(交渉内容、交渉経緯申立人、久野課長らの行動の詳細は明らかでない。)

2、昭和四二年四月一七日以降数回にわたり数十名の分会員らとともに就職促進の措置を受け終つた中高年齢失業者を速かに失対事業に紹介するよう等の趣旨を飯塚安定所幹部職員らに対し要求していたが同年七月二八日午前一〇時ごろから同安定所で次長松本好人に対し同旨の要求をし、「日雇の紹介計画は労働課長の所管事項につき同課長が説明する。」旨答える同次長に約二時間にわたり前同旨の要求を繰り返えし、午後一二時少し過ぎごろ同次長が「これ以上話し合う必要はないから打ち切る。」旨述べ、二階に赴こうとして階段を数段上つたところ、申立人はその前面に立ち塞がつて「まだ話は済んどらん、降りろ。」と云いつつ同次長が二階に赴くのを阻止しようとして身体を押し、同次長を転倒させ、その結果同次長に加療二週間を要する右足関節捻挫の傷害を負わせた(右要求内容、交渉経緯、申立人および松本次長の交渉態度等の詳細は明らかでない。)。

3、昭和四一年二月五日飯塚土木事務所で小川次長に対して暴行を加えたとの事実については疎明がない。

4、同年六月二五日失対事業飯塚市川島現場で、申立人が就労前の情宣を分会員らに対し行ない、その際川崎ミツエが申立人に質問をし、引き続き両者間で議論が行なわれ、その際右川崎が治療七日間を要する両側肢鼠蹊および右肩胛挫傷の傷害を負つたことは認められるが、右傷害の原因についての疎明はない(申立人の情宣内容、川崎の質問内容、両者間の議論の内容等も明らかでない。)。

5、申立人は、飯塚公共職業安定所の幹部職員に対し他の多数失業者とともに要求、陳情を行なうに際し、再々勝手に就労現場から離脱した事実がある。

被申立人は前記2の申立人の所為を最も重視し、これに3ないし5の事実があつたことをも勘案(右3、4の事実も存在するものとして)し、申立人が暴行により安定所の業務に重大な支障を与えたものとしてこれを紹介対象者から除外した。

五、失対法一〇条二項は安定所が失業者就労事業に紹介する失業者は就職促進の措置を受け終つた者で、引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしているものでなければならない旨定めており右「誠実かつ熱心な求職活動」という要件は、原則として安定所の行なう常用雇用およびこれ以外の労働職業紹介を正当の理由なく拒否せず、安定所の行なう職業相談のための呼出しに応じ、また一歴月のうち安定所に求職のため出頭した日数が六日以上であること等によりその求職活動の意慾が客観的に認定されることをもつて足り、(前掲通達参照)失業対策事業制度の目的、性格から考えて右要件をそれ以上に拡張解釈するのは不必要であるが、安定所職員に対し著しい暴行、脅迫を加え、または軽度のものであつても頻繁に暴行、脅迫の挙に出て安定所の業務に重大な支障を生ぜしめた者(前記通達参照)を紹介対象者から除外し、就労事業への紹介を拒否してもなんら違法でないことは云うまでもない。

しかしながら今まで見て来たとおり失業者就労事業への紹介就労が各種施策を経た後になお就職できない失業者を吸収するためのものであり、右は憲法二七条により裏付けられる国の完全就業実施の一施策としてなさるべきものであることからすれば、右紹介対象者からの除外―実質的には誠実、熱心に求職活動をしていないとの行政庁の認定―は極めて慎重であることを要し(特に本件の如き失業者多発地帯の失業者に対しては)、また前記のとおりの「誠実かつ熱心な求職活動」という要件内容に照せば、軽微な違法行為をとらえて直ちに誠実熱心に求職活動を行なつていないものと断じ、これを紹介対象者から除外することは、許されないと云うべきである。

申立人の前項四・1、2、5の事実が違法であることは勿論で(もつとも右1の事実は紹介対象者から除外するについて直接の理由とされていない。)、申立人が右行為に相応する不利益を受けることはやむを得ず、また将来同種行動に出て安定所の業務に重大な支障を与えるものとの認定をうけることなきよう十分に慎しまねばならないけれども、申立人の所為が著しい暴行として紹介対象者から除外するに足りるかどうかは本件疎明の程度では疑問でありその要求内容、安定所職員との交渉の経緯、申立人の交渉態度、同職員らのこれに対する態度等諸般の事情の如何によつては申立人を紹介対象者から除外したことが違法と解せられることも十分あり得るところであり、従つて本件は本案について理由がないとみえるとも速断し難い。

また前示の如き本件の諸事情に加えて殆んど失業者就労事業への就労によつてその家計を維持していることを常態としている申立人は本件除外認定により殆んど完全に失業して現在まで既に約九ケ月も経過し、本案確定に至るまで更に相当長期間が経過することが予測される本件にあつては、中高年齢失業者で子二人がある申立人が対象者からの除外により回復の困難な損害を受けるおそれがあることも一応は認められこのことは申立人の妻が日雇労務者として失業保険金をも含め一ケ月約二万円の賃金を稼得していることや申立人が他から救援を受けている事情を斟酌しても別異に解せられるとも云えない。

以上の次第であるから本件執行停止の申立は正当として認容し申立費用につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 松村利智 石川哲男 安井正弘)

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